みなさん、こんにちは!
Snapmartの化粧品・健康食品のアンバサダー案件や、PR案件に参加する方々に、必ず知っておいていただきたい「薬機法」についてご紹介します。
アンバサダー(PR)案件で、自分が感じた事を素直にSNSに投稿しただけなのに、法律に違反していた…!!なんて事が起こりやすいので、ご確認いただけると嬉しいです。
薬機法とは?
医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関する、製造・表示・販売・流通・広告等に関する法律です。#PR をつけての投稿は「広告」に当てはまるので、Snapmartでアンバサダー案件に参加する人も守るべき法律です。
詳細はこちら
※アンバサダー案件で薬機法が守られていない場合は、投稿文の修正のお願いをすることがございます。
※アンバサダー(PR)案件ではない、個人的な投稿であれば問題ありません。
クリエイターが気をつけるべき3つのNG
・誇大、誤認する表記
・事実に反する表記
・効果、効能、他社比較に関する表記
例えば…
「これを飲むだけでお通じが改善!」
「このクリームを使ったら、朝まで潤いが続くようになった!」
「お気に入りのアロマのおかげで、朝までぐっすり眠れるように!」
「顔に疲れが出ていたのが、なくなりました!」
「ターンオーバーを促進します!」
上記のような表現は全て、NGな表現に含まれます。
ドキッとした方も多いのではないでしょうか?
薬機法について詳しくわかる資料・記事のご紹介
薬機法について、参考になる資料・記事をまとめました。
是非、どうしてだめなのか?他にもどんな表現がNGなのか?が気になる方は読んでみてください。
(2021年8月1日時点の情報)
■厚生労働省医薬・生活衛生局
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
特に下記に抜粋しました(p15,16より抜粋)、「化粧品の効能の範囲」に関して、ご確認ください。
引用元:厚生労働省医薬・生活衛生局
平成29年9月29日「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」
■yahoo広告 公式ラーニングポータル
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