こんにちは。スナップマート事務局です。
6月19日に広告薬事コンサルタントの井出晃子さんを講師に迎え、「コスメのSNS投稿に自信がもてる!薬機法と魅力を伝えるための書き方セミナー」を実施しました。
コスメや基礎化粧品などをSNSやブログ等で紹介する際に、気を付けておかなければならない薬機法。
実はアンバサダーの投稿の際にも、この薬機法について理解しておく必要があるのですが、理解されていない方の方が多いのではないでしょうか。
今回は、先日のセミナーを振り返りながら、アンバサダー投稿について薬機法で気を付けることについて、簡単にお伝えします。
講師のご紹介
講師:広告薬事コンサルタント 井出晃子 さん
東京薬科大学卒。
大手化粧品メーカーにて、広告表現の薬事チェック、欧米・アジアでの薬事申請など15年間従事し、独立。
薬機法や景表法など広告表現にお悩みの企業経営者や薬事担当者に薬事コンサルティングや薬事セミナーを行い、美容健康広告のクリーン化、お客様と企業を笑顔でつなぐ広告作りを目指し活動している。東京ビッグサイトでの展示会、商工会議所など講演多数。
アンバサダー商品についての投稿は、薬機法を意識する必要がある
アンバサダーなど、PRを前提に商品を無料で受け取り、SNSやブログなどで紹介する行為は、「広告」となります。
そのため、そのような経緯で受け取った化粧品やスキンケアなど、コスメ関連商品の紹介をする際には、薬機法を守った文章を書く必要があります。
薬機法は、2021年8月に改正され、その対象となる範囲に、アンバサダーやインフルエンサーなど「SNSでの投稿者」や紹介記事を書く「ブロガー」・「ライター」も含まれることが注目されました。
そのため、気を付けておかないと、何気ない発信が、薬機法に違反してしまう恐れがあります…!
そうならないためにも、商品PRに携わる際には、薬機法についてある程度理解した上で発信することが大切です。
アンバサダー投稿で、効能効果・安全性の表現はNG
化粧品やスキンケア商品のPRをする時、どうしても効果について書きたくなる気持ちになると思います。
しかし、実は、薬機法上ではNG。
使用体験談(PR広告)では、効果効能・安全性について表現することが、禁止されています。
例えば、
「しっかり潤って、お肌がプルプルになりました」
「肌がワントーン明るくなりました」
など、本当に自分がそう実感していたとしても、広告上では効果について語ることはNGです。
また、「シミが薄くなってきたみたい」など曖昧な表現であっても、NG。
「効果があるかも?」と思わせてしまう表現がダメなので、そのような内容を書かないように、注意しましょう!
※商品提供を受けておらず、純粋な口コミとしてなら、特に規制はありません。
香り・使用感の表現であれば、アンバサダー投稿でもOK
アンバサダー投稿(PR投稿)の場合、効果効能に関する言及はダメですが、香りや使用感については問題ありません。
そのため、実際に使ってみた時のことを文章にすることがおすすめです。
たとえば
「ハーブの香りがいっぱいに広がって心地いい」
「朝のスキンケアの時に使っています」
「肌馴染みが良いので、日々のスキンケア時間の短縮につながった」
など、直接的な効果には触れずに、商品を使った感想を書くことがベスト。
悩んだ時は、その商品をどんな時にどう使うか、「5W1H」を考えて、表現方法を決めることもおすすめです。
セミナーの感想
講座終了後、たくさんのご感想をいただきました。
今回はその一部を抜粋して、紹介します。
今回もとてもとても勉強になりました!これもNGなのか!というものも沢山あって、これからの表現をもっと気をつけようと思いました。 ありがとうございました!
2時間あっという間でした。どれも目から鱗のお話ばかりで、大変有意義な時間を過ごすことができました。
アンバサダー投稿で悩むことが多かったので、法律を元に具体的なOK、NG表現を学ぶことができてよかったです!
今まで薬機法は意識していたつもりでしたが、広告と体験談で使える言葉が異なることを知らなかったので、今までの投稿がほとんど抵触していることを知り衝撃を受けました。
薬機法は複雑で難しい面もありますが、正しく理解して対応することが必要です。
ぜひ今回のセミナーが、みなさまのお役に立てていたら嬉しいです。
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