化粧品や健康食品のアンバサダー(PR)活動をする時に知っておきたい「薬機法」

みなさん、こんにちは!

Snapmartの化粧品・健康食品のアンバサダー案件や、PR案件に参加する方々に、必ず知っておいていただきたい「薬機法」についてご紹介します。

アンバサダー(PR)案件で、自分が感じた事を素直にSNSに投稿しただけなのに、法律に違反していた…!!なんて事が起こりやすいので、ご確認いただけると嬉しいです。

 

薬機法とは?



医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関する製造・表示・販売・流通・広告等に関する法律です。#PR をつけての投稿は「広告」に当てはまるので、Snapmartでアンバサダー案件に参加する人も守るべき法律です。

詳細はこちら

※アンバサダー案件で薬機法が守られていない場合は、投稿文の修正のお願いをすることがございます。
※アンバサダー(PR)案件ではない、個人的な投稿であれば問題ありません。


クリエイターが気をつけるべき3つのNG


・誇大、誤認する表記

・事実に反する表記

・効果、効能、他社比較に関する表記

例えば…
「これを飲むだけでお通じが改善!」
「このクリームを使ったら、朝まで潤いが続くようになった!」
「お気に入りのアロマのおかげで、朝までぐっすり眠れるように!」
「顔に疲れが出ていたのが、なくなりました!」
「ターンオーバーを促進します!」
上記のような表現は全て、NGな表現に含まれます。

ドキッとした方も多いのではないでしょうか?


薬機法について詳しくわかる資料・記事のご紹介


薬機法について、参考になる資料・記事をまとめました。
是非、どうしてだめなのか?他にもどんな表現がNGなのか?が気になる方は読んでみてください。
(2021年8月1日時点の情報)


■厚生労働省医薬・生活衛生局
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について


特に下記に抜粋しました(p15,16より抜粋)、「化粧品の効能の範囲」に関して、ご確認ください。


引用元:厚生労働省医薬・生活衛生局

平成29年9月29日「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」

 

■yahoo広告 公式ラーニングポータル

<商材別に学ぶ>薬機法関連の掲載できない表現例

■yahoo広告 公式ラーニングポータル

<化粧品>ガイドラインに抵触しない広告表現とは

 

Snapmartクリエイターの皆様が、安心してクリエイター活動ができるように、今後も情報を発信していきます。



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