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このたび弊社では、未成年のモデルリリース取得に関して、より明確かつ適切な運用を行うため、12歳以上18歳未満の方を対象とした取得方法の見直しを実施いたしました。
それに伴い、モデルリリース(肖像権使用承諾書)の様式も一部改定いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。
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【12歳以上18歳未満の未成年のモデルリリース取得方法の変更内容】
<変更前>
未成年(18歳未満)については、一律で親権者にモデルリリースを送信・取得。
<変更後>
・12歳未満の未成年の場合:
親権者その他の法定代理人にモデルリリースを送信し、親権者その他の法定代理人から取得する
・12歳以上18歳未満の未成年の場合:
被写体本人と、親権者その他の法定代理人の双方にモデルリリースを送信し、両者から取得する
※送信先は、被写体本人と、親権者その他法定代理人と必ず分けていただくようお願いします。
【モデルリリース(肖像権使用承諾書)の変更内容】
・12歳以上の被写体様ご本人が受け取った場合、:
モデルリリース-Ⅰをご確認のうえ、「被写体様」欄にお名前をご入力いただき、プライバシーポリシーをご確認のうえ、該当箇所のチェックボックスにチェックしていただきます。
・親権者様その他の法定代理人がこの依頼を受け取った場合:
モデルリリース-Ⅱをご確認のうえ、「被写体様名」欄および「親権者様その他の法定代理人」欄にそれぞれお名前をご入力いただき、プライバシーポリシーをご確認のうえ、該当部分のチェックボックスにチェックしていただきます。
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【すでに出品済みの素材への適用について】
本改定以前にご提出いただき、すでに出品されている素材につきましては、改めてモデルリリースを取得し直していただく必要はございません。
しかしながら、今回の改定内容は、すでに出品済みの素材にも適用されますので、12歳以上18歳未満の未成年が被写体となっている素材については、被写体ご本人の同意が取得されていることを前提に扱わせていただきます。あらかじめご了承ください。
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本改定は、未成年被写体の権利保護と本人確認の明確化を目的としております。
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関係者の皆様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。






